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怖い税法

今回は、税法が大変怖い冷酷だというお話をします。経営者の方に是非読んで欲しいと思います。中小企業でも社内の不正、社内不祥事という出来事が稀に発生します。信用していた経理担当とか営業マンが会社資金を横領していた等という場合です。こういうケースが露見するのは、①社内監査、②外部からの通報、③税務調査での発覚が一般的です。今回は税務調査で見つかったという場合で解説します。実は③が結構多いのです。
税務官 社長さん、Y氏が不正をされてます。金額は1期で3千万程度の規模です。得意先の売上金を操作して私的に使っている様です。
社長 えっ。そんな・・・(顔面蒼白です。)しかし、感謝致します。よく発見してくれました。
税務官が帰った後の、税理士との会話です。
税理士 これは大変な事態です。いずれにしても修正申告して追徴税を納付しなければなりませんし。社長さん資金繰り大丈夫ですか。
社長 えっ。先生の言う意味が理解出来ません。我が社は被害を受けてるんですよ。何で追徴税ですか。

税理士 確かに会社は被害者です。犯人はY氏です。しかし税法は、会社の売上金が横領されていた以上は一旦、売上除外として利益に加算、つまり横領被害分だけ売上が少なくなってたとして処理せよと言うのです。そして売上代金はYへの「損害賠償債権」つまり、Yへの債権として簿外の財産がある。という理屈です。

借方 損害賠償債権3千万円 貸方 売上除外3千万 となります。

社長 泥棒に遭った様なものではないですか。横領金の回収など先ず不可能ですよ、彼には財産など無いですから、賠償金など絵に描いた餅ですよ。それでも、税金払えですか。

こういう恐ろしい事態となるのが法人税法の規定です。現実には横領被害金の弁償などは困難なのが現実です。しかし、理屈の上では、損害賠償請求権というれっきとして「債権」があるという訳です。はっきりと損害賠償金が回収不能、弁償されないと明白となった時に、貸倒、つまり不良債権として損失に出来る。これが税法規定です。

大手企業なら、従業員や役員個人が会社資金を横領したことが発覚しても、上記の様な処理でも、何とかなるでしう。しかし中小企業では「死活問題」です。横領被害があっても、税金を先ず払え。そして横領被害金が回収不能と明白となった時期に、損失にせよ。これでは、下手をすれば、資金ショートしかねません。

当社は横領などに無縁だからと安心でません。

上記の例は、横領ですが、少し意味合いが違いますが似た様なケースで売掛金の中に、中々支払ってくれない、長年

未回収が溜まってるというケースです。不良債権だから、一旦貸倒として損失に落として、運よく回収出来れば、回収

できた時点で、収入に上げたらよいではないか。これが常識論ですね。しかし、税法は簡単には貸倒れは認めないのです。貸倒と認められるハードルは高いのです。もしハードルをクリアー出来ないのに貸倒にしたいなら「債権放棄」せよということです。債権放棄したら相手は払う必要が無くなりますから、債権放棄はしたくありません。こうして、金が入らないのに、損に出来ないという不条理に悩まされます。

この様に、税法は冷酷であります。この冷酷な税法規定を何とか、温かみのある処理にと、私達税理士が知恵を絞るということになります。ちなみに、税理士の大昔の名称はご存知でしょうか。「税務代弁士」でした。

今回は冷酷な税法と税理士の役割についてのコメントでした。