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税法とは?

税法とは、どんな法律だろうか。税法は理論整然としている。こういう説明をされる方も多いです。日本は優れた法治国家であり、その日本の税法であるから、合理的で納税者にも親切な体系となっているはずだ。こういう考えに立てば、理屈が通っているのが税法であるはず。だから首を傾げる様な規定などな無いはずだ。こういう先入観を持つ方が多いと感じます。

税の専門家たる我々税理士にも、こういう考えを心に刻んでいる方が沢山おられます。まして納税者の方となれば、理屈が通っているのが税法のはずだからと、考えているのは、当然でしょう。

しかし、実は違うのです。今日は、こういう話をします。

税法は一口で言いますと、国つまり税務署に都合の良い様に、規定しています。えこひいきという言葉

がありますが、相当、国・税務署に「ひいき目」に規定してあるのです。ですから、税務上の疑義に関して、納税者と国が争ったら、殆どは国に軍配が上がる様になっています。理由は、税法規定の裏をかいて、税金を少なくされるのを防御するためです。

これが税法です。刑法の場合の様な「疑わしい場合は、被告人の利益に」というのは、税法にはない訳です。逆に、税金で問題が発生して訴訟になったら、税務署が勝つ様に、作っている。これが税法の現実です。

この現実を理解しないとダメです。税法は素晴らしい法律で、平等(国と納税者を対等に扱って規定しているという意味)である。公平であるはずだ。こういう考えは捨てたほうが良いということです。

問題は、ここからです。税務署に都合良く書いた税法を武器にして、納税者に税金を課税されたら大変ではないか。何と怖いことではないか。こう考えてしまいます。

しかし、税務行政という言葉がありますが、税務、税金をどう課税するのかは、税務行政の一環ですから、ここまでは課税する。出来る。しかしここからは、課税しようと思えば、法律上は課税可能であるが、課税はしない方が良い。これが税務行政というものです。

どうも納税者や税理士は、税法が合理的だと勘違いしている。そして一方で、税務署も税法規定はこうだから、課税して当然だ。課税すべきである。こう勘違いしている節があります。双方共に、間違っている。私は、そう感じています。

今回のお話は、これで終わらせて頂きます。