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証拠物の押収拒絶権(刑事訴訟法105条)と税務調査

某市の市長の学歴詐称報道で最近、市長側弁護士が「この押収拒否権利」をコメントしました。この刑事訴訟法105条の規定確認・解説記事をネット検索しますと「弁護士等一定の専門職については、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては司直の押収を拒むことができる」という内容です。その立法趣旨等に関しては、「市民が他者の秘密を取り扱うことが多い専門職の業務を信頼し、安心して利用できるようにするためのもので、国家機関に疑いをかけられている身体拘束や刑事処罰を受ける危険に立たされている被疑者・被告人に対して、弁護士が必要な援助を行うためにも不可欠な権利である」との弁護士さんの解説がありました。今から3年前の令4.7/29に東京地裁が「検察官らが法律事務所の捜索を行ったことについて、押収拒絶権の趣旨に反する」との判決があったもので、具体樹には、東京地検の検察官・検察事務官が捜査中であった事件の関連で、元弁護士であった弁護士が勤務する法律事務所を捜索して、キャビネットのカギを破壊して開錠するなどした捜索行動を取ったが、捜索を受けた法律事務所の勤務弁護士が「押収拒絶権」を行使すると言ったにも関わらず行われた捜索であったので、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟での判決されたものでした。
これに似たケースとして「税務調査に関し考察」しますとは、私が勤務した「マルサのがさ」で、我々職業会計事務所を、マルサが捜索令状を持って、強制調査する際に当然、論点となりましたが、さて、この刑事訴訟法規定の「押収拒絶権」と、税務調査に関して、今回は少し「深掘り」したいと思います。マルサが令状(捜索差押え許可状)を裁判所から発付を受け、持参した調査、すなわち「強制調査」の場合、我々職業会計人は何の弁解も出来ないのか、出来るのか、そして、令状の無い調査、つまり「任意調査」である「資料調査課の税務調査」や「税務署の税務調査」の場合はどうなのか等までも踏み込んで議論したいと存じます。なお議論の前提知識として「刑事訴訟法105条規定の、拒絶権の対象の専門職」には、職業会計人たる税理士。公認会計士は入ってないという事実です。

私は法律をそんなに勉強していないので、何故「職業会計人」が「専門職」の蚊帳の外となっいるのか分かりません。しかし、どう考えも「疑問」です。マルサの国税犯則取締法(平30年に国税通則法に編入され国犯法は廃止)は、刑事事件に準ずる脱税犯のて摘発目途である以上、刑訴105条を遵守すべきとも考えられますが、国税のマルサ勤務のとき、刑訴105条について、学んだり、論議していた記憶はありません。

最近の事例で、査察官が捜索令状を取った上で、税理士法人を捜索しました。その税理士法人に在籍した元税理士の関与する先が脱税容疑になって、税理士法人が捜索対象となったケースです。有無を言わさず、大変高圧的に当然の権利(令状に基づく捜索差押え行為)として査察官が説明し、パソコンの中身の捜索等を行ったという事でした。皆さんは、どう思われますか。こういう威圧的、強権的な捜索を我々会計人は甘受しなければならないのか?こういう論議、法的な面も含め、或いは実務的な話として、一体どうなのか。殆ど、全くと言って良い程、国税組織ま中でも、税理士会でも、議論になっていないと私は思います。