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続 税務調査と押収拒絶権の関係
刑訴法規定の押収拒絶権の専門職には、職業会計人は対象外であることを前回説明しました。その上で、今回は、税務調査にはその様に精神が無用なのかどうか?という点を考えます。まず⓵通常の税務調査は任意であり、納税者もその代理人である職業会計人も「調査に対しての協力義務」を負うものの、「強制」されないのだから、税務調査に、その様な必要はないとの法理となるでしょう。しかし⓶強制税務調査(こういう呼称は普通しませんが、任意の税務調査と分けて考えるために)には、やはり、(刑訴法規定の押収拒絶権的)な「何かが必要」と考えるべきです。マルサは強制調査の後、脱税を検察官に告発するのですが、告発出来ない場合もある訳です。そうして考えますと、前回紹介しました、マルサの捜索の現場で査察官が有無を言わさず、さも当然の様に、令状を執行するのに、何の障害も伴わない。とするのは著しく社会正義に反するからです。もう一つは、マルサが告発出来ないかも知れないのに、令状さえ交付(裁判所が捜索・差押え許可状を発付)を受ければ、刑訴法の「押収拒絶権」の「対象弁護士等の専門職に税理士、公認会計士は入らない」
故に「仕方がない」では、余りに、職業会計人(税理士、公認会計士)が「情けない専門職」ではないでしょうか。私の見解の結論はこう帰結します。法律家はどうこの点に、見解をお持ちなのでしょうか。
