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インボイス制度待ったなし
いよいよインボイス制度が待ったなしの時期となっております。来年2023年令5年10月よりインボイス番号登録が無いと、支払った側は、消費税の課税仕入れ(仕入税額控除)が不可となる=これが適格請求書等保存方式インボイス制度です。税界は今これで事務的に大変な状況です。インボイス登録番号は所轄の税務署に申請して発行されますので、消費税の課税事業者はすべからず申請が必要ですし、1000万の免税制度自体は残りますが、実質的には「廃止」と同じです。中小企業や零細事業主にこの制度をどれだけ正しく理解 出来ているのでしょうか?。ほぼ皆無ではないでしょうか。そもそも8%から10%に消費税率を アップした令元年10月からの際に、言葉は悪いですが「こっそり」と導入が決まったものです。勿論我々の税理士会は反対しましたがその様な声はかき消され、新聞やテレビなどマスコミ報道も食品等の軽減税率8%の点だけに焦点を当てるだけでしたから、ほとんど国会でもインボイス制度導入=1000万免税制度の実質廃止という点が論争されずでした。
これからインボイス制度を視点に消費税について少トしその論点等について意見を述べたいと存じます。
まず一番最初にインボイス番号が無いと「消費税は請求不可なのか」です。請求するのは自由ですが、払った側はその
払った消費税は「仕入税額控除出来ない」ということです。ここが説明の理解しにくい点の一つです。実例を2例挙げますと
1例は小さな喫茶店です。年間売上は900万程度です。お客様は不特定多数の珈琲好きな方々です。今まではコーヒー1杯は440円でした。コーヒー400+消費税10%の440円と設定していましたが、コーヒー代の請求書(勘定書き)やレシートの発行はお客から要望される事は皆無であり、領収書を欲しいと言われたお客様には、市販の領収書を手書きで書いて渡していました。
2例目は大工さんです。中堅建築会社の専属職人大工さんですが「給与ではなく外注先(請負契約)」として取引していました。働いた日数×日当単価2万3千+交通費実費等の経費(月平均5万程度)で、合計月平均請求額は60万程度でした。
さてこの二つの例では、インボイス開始に当たり、どうすべきか?です。
結論を先ず言いますと、1例はインボイスの届出は無用で良いのかな。しかし2例では、そうも行かない。インボイス登録申請をする方向で考えないと済まない。というのが答えです。
理由は次回に説明させて頂きますが、今回のインボイス制度を導入する、その経緯を眺めますと、財務省の実力低下というのが見えてなりません。